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変更・更新

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許可取得後に変更があれば
提出期限内に変更届を提出します

許可を受けた後、以下の項目に変更があった場合、その期限内に変更届を提出しなければなりません。変更届が提出されていないと、更新申請・般特新規申請、業種追加申請はできませんので、変更後は速やかに変更届を提出しましょう。また、この変更届を提出していないと罰則規定がありますので注意が必要です。

スクロールできます
項目期限
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に変更があったとき変更後2週間以内
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が氏名を変更したとき変更後2週間以内
常勤役員等を直接に補佐する者に変更があったとき変更後2週間以内
常勤役員等を直接に補佐する者が氏名を変更したとき変更後2週間以内
営業所の専任技術者に変更があったとき変更後2週間以内
営業所の専任技術者が氏名を変更したとき変更後2週間以内
新たに令第3条の使用人になった者があるとき変更後2週間以内
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を欠いたとき変更後2週間以内
営業所の専任の技術者を欠いたとき変更後2週間以内
欠格要件に該当するに至ったとき変更後2週間以内
健康保険等の加入状況が変わったとき(人数のみの変更は除きます。)変更後2週間以内
スクロールできます
項目期限
商号又は名称を変更変更後30日以内
既存の営業所の名称、所在地、業種を変更変更後30日以内
営業所の新設・廃止変更後30日以内
営業所の業種追加・廃止変更後30日以内
役員の退任・代表者の変更変更後30日以内
法人の資本金額(含、出資総額)又は役員の氏名に変更があったとき変更後30日以内
個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき変更後30日以内


許可取得後、5年ごとに更新申請
(有効期限は5年間)

建設業許可の有効期限は5年間です。有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに更新申請をする必要があります。
(当期間の末日が、日曜日等の休日であっても満了となります)

注意①:決算変更届の提出

建設業許可の更新を5年毎に行う為には、毎年必ず決算変更届を提出しなければなりません。この決算変更届が1年でも提出されていないと、更新手続きができません。期限ギリギリで未提出のものがあった場合、更新期限に間に合わない可能性もあるので注意が必要です。

注意②:変更届の提出

経管や専任技術者の変更や社会保険の加入状況の変更など、許可要件の変更は2週間以内に変更届を提出しなければなりません。また営業所の所在地の変更や、業種の変更など事業者の基本情報に変更があった場合は、変更後30日以内に届け出を提出しなければなりません。こちらも期限ギリギリになって変更届が未提出のものが複数あることが判明したなどに至った場合、更新が間に合わず許可切れとなってしまう恐れがある為、注意が必要です。

・変更があれば、その都度変更届を提出する。
・事業年度が終われば、その都度事業年度終了届を提出する。

もし更新申請を怠って建設業許可許可の期限が過ぎてしまったら…?

期限を過ぎた時点で、その建設業許可は失効しますので、再度新規で申請しなければなりません。


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