建設業許可
建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事、建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事をする場合、建設業許可を取得する必要があります。工事の受注規模の拡大や、対外的な信用向上による融資や顧客獲得に有利に働く等のメリットがあります。
決算報告届出
建設業許可事業者は、一般的に税理士が提出する決算報告とは別に、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、「決算変更届出」を提出する義務があります。
変更・更新
建設業許可を取得後、本店の移転や役員の変更等があった場合、期限内に変更届や取得から5年の周期で更新の申請をする必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可
建設現場で発生した廃棄物の収集運搬を受託するには「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得する必要があります。許可を取得することで、ビジネスの拡大につながるものである一方、運搬する産業廃棄物の種類や積替え保管の有無等、活用する事業によって申請方法が異なるため、まずはご検討中の方はお気軽にご相談ください。