決算報告とは?
建設業決算報告は、建設業許可を取得している事業者が、事業年度終了後4カ月以内に監督官庁に提出することが義務づけられている書類になります。建設業決算報告には1年間の決算内容や、1年間に行った工事内容を記載することとされています。都道府県によっては、決算報告書や年次報告書といった名称となっている場合もあります。あくまでも、決算を行ったら必ず提出しなければならないものであることは覚えておきましょう。
決算報告を出さないとどうなる?
建設業法による罰則が科される
決算変更届を期限までに提出しない場合、監督処分や罰則を受けることがあります。建設業法50条には、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金またはその併科と記載されています。
許可の更新や業種追加ができない
取得した建設業許可は、その有効期間が5年間とされています。そのため、有効期間が満了する30日前までに、更新の申請を行う必要があります。ところが、毎年の建設業決算報告が提出されていない場合、建設業許可の更新を受け付けてもらえません。
取引先や金融機関からの信用を失う
決算変更届は、発注者保護の観点という制度から、誰でも閲覧することができます。そのため期限内に提出するということは、建設業者の信用度という点でも守るべきです。新たに取引を始める場合、相手先が閲覧資料を確認することは十分に考えられます。
決算報告の必要書類
1 | 決算変更届出書 |
2 | 工事経歴書 |
3 | 直前3年の各事業年度の工事施工金額 |
4 | 財務諸表 貸借対照表 |
5 | 財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書 |
6 | 財務諸表 株主資本等変動計算書 |
7 | 財務諸表 注記表 |
8 | 財務諸表 付属明細表 |
9 | 事業報告書 |
10 | 納税証明書 |
11 | 使用人数 ※ |
12 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 ※ |
13 | 定款 ※ |
許可取得後の義務
建設業許可業者は、毎年、事業年度終了後、4ヶ月以内に、許可行政庁(国土交通大臣又は各都道府県知事)に対して、建設業決算報告書を作成し提出しなければなりません。この建設業決算報告書においては建設業法・建設業法施行規則・国交省告示により、独自の財務諸表の様式、勘定科目などが定められており、税務申告書に付属の決算報告書とは、ことなっています。
役員の変更や、営業所の変更、自己資本の変更等の各種変更事項が生じた場合、提出期限内に届出をしなくてはなりません。
建設業許可の有効期限は5年間です。有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに更新申請をする必要があります。(当期間の末日が、日曜日等の休日であっても満了となります)
建設業許可取得後は、一定の事項を記載した標識を、営業所や工事現場に掲示しなければなりません。許可票を掲示することにより、建設業の営業、建設工事の施工において、建設業法による許可を受けた適正な業者によってなされていることを対外的に証明することができます。その為、掲示は公衆の見えやすい場所に掲げることが義務付けられています。
営業所ごとに、営業に関する帳簿を作成し、添付書類とともに5年間保存(元請の場合と新築工事のときは10年間保存)しなくてはいけません。