産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物収集運搬とは、その名の通り産業廃棄物を収集・運搬することです。またこうした産業廃棄物の収集・運搬を行う業種を、産業廃棄物収集運搬業と言います。しかし産業廃棄物の収集運搬は、誰もができるものではなく、都道府県知事の許可である「産業廃棄物収集運搬業許可」を持った業者のみが行うことができます。
許可の要件
知識・技能
「知識、技術」については、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会で収集・運搬課程(新規)を受講し、修了書の交付を受けた者」を、事業を的確に行うに足りる知識、技術を有する者とみなしています。
産業廃棄物収集運搬業を申請する法人の役員又は政令使用人、個人の場合は、その申請者又は政令使用人が、当該講習会を修了していることが必要です。
この講習は日程や開催場所が決まっている為、急には受けられない可能性もありますので、まず確認・予約をしましょう。
経理的基礎
経理的基礎については、個人の場合は直近3年間の所得税納税証明書を、法人の場合は直近3年間の貸借対照表、損益計算書、法人税納税証明書などの添付書類によって財務状況をチェックされます。「事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態(赤字等)にある場合」などは、継続的な営業ができない恐れがあると捉えられる可能性があります。
ですが、産業廃棄物収集運搬業として継続した営業が可能であることを、事業計画等作成することによって解消できる場合もあります。
施設基準
ここでいう「施設」とは、運搬に使う車両、船舶、容器とその駐車施設、洗車施設などが該当します(積替え又は保管を行う場合は、積替施設、保管施設、積替作業に必要な重機等も必要)。また、施設に係る基準としては、「産業廃棄物の種類に応じ、その収集又は運搬に適するもので、飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれのない施設(車両や容器)を有すること」、特別管理産業廃棄物では「加えてより厳重に、その収集又は運搬に適する施設を有すること」とされています。
欠格要件に該当しない
欠格要件とは、産業廃棄物収集運搬業を始めとする産業廃棄物処理に関わる事業を行なう人が適正にその事業を行なうことができるか否かを判別するための条件をいいます。欠格要件が問題となるのは、その法人・役員(代表取締役、取締役、執行役員)・5%以上の株主、相談役、顧問・個人事業主・政令使用人(本店、支店の支店長で産業廃棄物の処理に関する契約について締結権限を持っている者)が対象となります。
必要書類
番号 | 必要書類 | 新規・変更 | 更新 | 積替あり | 押印 |
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1 | 申請書 第1面〜第3面(別記様式2) | ◯ | ◯ | ||
2 | 事業計画書(別記様式8) | ◯ | ◯ | ||
3 | 事務所、事業所等の一覧表(別記様式11) | ◯ | ◯ | ||
4 | 施設の種類及び数量等(別記様式12-1) | ◯ | ◯ | ||
5 | 事務所、駐車場の使用権限 | ◯ | |||
6 | 運搬車両の車検証 | ◯ | |||
7 | 運搬車両の写真(正面・側面・荷台(特別管理)・ナンバープレート) | ◯ | |||
8 | 積替え保管施設の概要(別記様式14-1) | ◯ | |||
9 | 積替え保管施設の使用権限書(土地・建物) | ◯ | |||
10 | 積替え保管施設の図面(施設概要図・面積・容量計算書)・写真 | ◯ | |||
11 | 表示板 | ◯ | |||
12 | 保管容器の写真・カタログ | ◯ | |||
13 | 運搬容器の写真・カタログ | ◯ | |||
14 | 資金の調達方法(別記様式16-1) | ◯ | ◯ | ||
15 | 収集運搬の講習会修了証(写)新規5年、更新2年以内 | ◯ | ◯ | ||
16 | 事務所、事業所の周辺見取り図(住宅地図等) | ◯ | |||
17 | 決算書3期分(貸借対照表、損益計算書、資本移動) ※債務超過の確認(債務超過の場合→事業改善計画書が必要) ※3期分ない場合は申立書が必要 | ◯ | ◯ | ||
18 | 納税証明書その1(3期分) | ◯ | ◯ | ||
19 | 定款 | ◯ | ◯ | ◯ | |
20 | 会社謄本(全部事項証明書) | ◯ | ◯ | ||
21 | 役員および株主の住民票 | ◯ | ◯ | ||
22 | 役員および株主の被後見人でないことの証明書 | ◯ | ◯ | ||
23 | 誓約書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
24 | 保有する産廃の許可証(他府県・政令市、収集・処分)の写し | ◯ | ◯ |